遺 贈

大切な財産を未来への贈りものとして新たな命へと繋げていきませんか

遺贈・相続財産によるご寄附をお考えの方へ

遺産を社会的に有意義な事業に使ってほしい、そうしたお気持ちを遺言書に残しておくと、法定相続とは別にご自分の意思を生かすことができます。このような遺言書を作成してご自身の財産の受取人やその内容を指定する財産寄附を「遺贈」といいます。

国際医療技術財団・JIMTEFでは、遺贈によるご寄附を承っております。
近年、「法定相続人がいない」「社会への恩返しがしたい」など様々な理由で、公益財団法人などに遺産を寄附したいと考える方が増えています。 受取人として国際医療技術財団・JIMTEFをご指定いただければ、そのご遺志は開発途上国への医療技術支援と国内の災害医療人材育成活動に役立てることを通じ多くの命へと繋がっていきます。是非、ご検討ください。

◆国際医療技術財団・JIMTEFは特定公益増進法人です。遺贈頂いた財産は、相続税の課税対象になりません。また、故人が築き上げた大切な相続財産から頂いた寄附金は、一定の条件を満たすことで相続税がかかりません。詳しくはこちら

遺贈には「遺言書」の作成が必要です。

遺言書が無い場合、残された資産は、法定相続人が、民法に定められた割合、又は遺産分割の話し合いによって決まった割合で相続することとなり、法定相続人がいない場合には国庫に入ります。

お気軽に国際医療技術財団・JIMTEFへご相談ください。

民法で認められている遺言書のうち「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が一般的です。「自筆証書遺言」は費用や手間がかからないという利点はありますが、法的効力を持たせるには、書き方に十分注意しないと法律上無効となってしまうケースが少なくありません。「公正証書遺言」は法律の専門家である公証人が作成するため、法的に有効な遺言書ができて、より確実にご意思を実現することができます。そして遺言書も公証役場で保管されるので安心です。遺言書を作成するには、ご相談されている専門家の方がいらっしゃらない場合は、ご遠慮なく国際医療技術財団・JIMTEFの担当役員へご相談ください。

遺言書に書いていただく国際医療技術財団・JIMTEFの正式名称

遺言書に国際医療技術財団・JIMTEFへのご寄附をお書きいただく場合
本財団の正式名称は 「公益財団法人 国際医療技術財団
住所は「〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目3-8 麹町センタープレイス903 」
とご記載ください。名称を正確にご記入いただくことによって、ご寄附や税金控除などの手続きが円滑になります。遺贈先として本財団をご指定された旨のお知らせを頂ければありがたいです。

現金以外のご寄附について

土地や建物など、現金以外の資産のご寄附をご検討される場合は、原則として、遺言執行者によって財産を現金化(換価処分)し、それに必要な税金や諸費用を差し引いた金額をご寄附いただくような記載をお願いしております。但し、ご本人のご意思を実現するため、ご事情に応じた対応をさせていただきますので、個別のご相談は国際医療技術財団・JIMTEFまでお問い合わせください。

相続された財産によるご遺族からのご寄附(相続財産の寄附)

「遺産の寄附はしたいが、金額や方法は家族に任せたい」という場合には、その想いをあらかじめご家族に伝えておくことで、相続財産から国際医療技術財団・JIMTEFへご寄附いただくこともできます。国際医療技術財団・JIMTEFでは寄附の受領後、領収書と感謝状をお送りしています。相続開始から10ヵ月以内に領収書を添えて相続税の申告を行うと、寄附した財産分は非課税となります。

感謝状を贈呈いたします。

遺贈または相続された財産からのご寄附をいただいた場合、国際医療技術財団・JIMTEFの資格証明書を兼ねた領収書を発行し、感謝状を贈らせていただきます。ご希望により、感謝状の宛名を故人のお名前にすることも可能です。

国際医療技術財団・JIMTEFの約束

  • 遺産からのご寄附、またはそのご意思を承った場合、
    ご本人に無断でその事実を公表することはありません。
  • 遺産の相続は、ご家族や親しい方が優先されるべきであることを承知しています。
  • ご提供くださった個人情報は、国際医療技術財団・JIMTEFの
    個人情報保護方針
    に則り、厳重に管理させていただきます。

遺贈・相続財産のご寄附の使途について

国際医療技術財団・JIMTEFは公益目的事業100%、収益事業ゼロの公益法人ですから、貴重な寄附金は、開発途上国への医療技術支援や国内の災害医療人材育成活動に有益に充当させていただきます。

遺贈における課税関係

相続財産の寄附

相続税

相続人(ご本人)が、一定の公益法人に相続財産を寄附した場合には、一定の手続きの下、相続税が非課税となります。
(租税特別措置法第70条)

所得税

寄附した財産が、不動産や有価証券等の資産の場合には、原則として時価でその財産を譲渡したものとみなして所得税の課税が生じます。
(所得税法第59条1項)
現預金であれば所得税の課税は生じません。

租税特別措置法第70条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)

要件 ①公益財団法人が寄附があった日から2年以内で公益の目的事業に供すること
②寄附者やその親族の相続税の負担を不当に減少する結果とならないと認められること
手続 相続開始後10ヶ月以内に相続税申告書に一定書類を添付して提出すること
遺言による寄附

※遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために相続手続きを進めていく人を指します。


不動産を換価処分し金銭で寄附する遺言では、

相続税

公益財団法人は法人ですので、原則として、相続税は課税されません。

所得税

被相続人(故人)に対し原則として、所得税法第59条1項により譲渡所得税が課税されます。

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